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東京労働局
雇用保険料率の改定について. 労災保険率等の改正について(平成21年4月1日から) 平成21年度から労働保険年度更新の申告・納付時期が変わります ... 労働保険の適用と加入手続. 当然適用事業と暫定任意適用事業. 一元適用事業と二元適用事業 ...
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/index.html
はじめまして一ヶ月くらい前から手にかけて全身に湿疹が出来たのですが、最初ゎ手の甲が痒く掻ぃてたらどんどん酷くなり火傷した時みたいに皮膚が剥けて水ぶくれの様な感じになりました化膿してきて一時期はオイラックスを塗りガーゼしてたのですが良くなりかけてきたと思ったら今度ガーゼに膿で固まった皮膚が剥がれ又ジュクジュクしてきました。
暫くガーゼをとり自然治癒に任せてるのですが中々治りません最近黄色く濃い汁の様な物が傷口から出てきて時間が絶つと固まり、蓋みたいになってくれるのですが又時間が絶つと固まりが溶けてしまぃ治ってるのか悪くなってるのか、よく分かりません因みに、現在妊娠してるので薬は飲めません昔からアトピー症です。
皮膚科も保険証がまだ新しいのが来ない為来週まで行けませんとても不安です…もし良ければ解る方や同じ経験した方教えて頂けたら嬉しいです!宜しくお願いします
示談・自賠責保険等にお詳しい方、おられませんか。
僕は原付(50cc)にのって法に則り走行していたところ、後ろから追い抜こうとした自動車に接触され、人身事故を被害者として起こされました。
すぐに警察を呼び、僕が被害者・相手が加害者の事故として処理して戴き、僕も相手の自動車の乗用車の方も、自賠責保険のみにしか加入していなかった為、相手の方の自賠責保険会社の方、警察の方にその場でお尋ねした所、『過失は向こうの方にあります。
ですが自賠責保険会社はあなたの怪我の治療費しか払えません。
その他のお金の事はお互いで話し合って決めて下さい』との事でした。
相手の方も、『バイクの修理代、治療費等は全て払います』と言って下さったので、怪我をしていたのですぐに病院へ。
一人で行き治療費を自賠責負担で、と言ってから立て替えました。
何度も通院し領収書を全て保存していました。
その際も全て立て替えました。
その日のうちに診断書を警察へ提出しました。
後日、その方と直接話し合い、その時点ではまだ通院していましたがおおよその、・治療費・慰謝料・破れた洋服代・バイクの修理代・諸経費の金額を僕の判断で算出し紙に書いて提示、お渡しし、後で治療費の領収書、バイクの修理代の見積もり書、病院の診断書を添える約束をし、その日は話を終えました。
後日全て書類を送付しました。
ここで、バイクの修理費は見積もりをバイク屋さんに出してもらった所、僕の提示した額よりも高くなりました。
治療費は提示した額よりも少なく終わり、お返ししましょうか?
とお尋ねしたのですが、差し上げますとの事だったので、バイクの修理代は見積もり書通り、あとはそのまま戴きました。
しばらくしてその方からお電話があり、『加害者請求で保険金が下りる為には、 書類が要ります。
ハンコと名前だけなので、送りますので捺印・署名して返送して下さい』と言われ、領収書が一枚、示談書が三枚送られてきました。
書面には、事故場所・事故内容・当事者の名前の他に、示談内容として、・治療費・慰謝料・破れた洋服代・バイクの修理代・諸経費 が実際支払われた金額が書かれてあります。
皆さんにお聞きしたいのですが、①自賠責保険は治療費のみに適用であるという事だったのに、 なぜ慰謝料等確たる領収書もない金額が領収に記載されているのか?
②治療費の額が領収書と食い違うのは正しいのか?
③示談書が三枚もあるが、これは記入しても本当に大丈夫なものなのか?
1)自賠責は人身(ケガ)に関するものに対して支払われます。
ですから、治療費以外にも治療期間中の休業損害、通院に伴う慰謝料、通院交通費なども支払われます。
物損(バイク、洋服等)については自賠責の対象外で支払われません。
「自賠責は治療費のみに適用」というのは、おそらく怪我の治療に関することにのみ適用で物損については適用されないという意味だったのではないでしょうか。
2)内容が分かりませんので何ともいえません。
金額がいくら違ってその原因は何かを確かめてください。
よくあるのは、自賠責に請求するためには自賠責用の診断書・診療報酬明細書というものが必要となりますが、その費用を加害者が直接病院に支払っていて、その分があなたのもっていた領収書との差額となっていることがあります。
また、あなたが相手から治療費として預っていた金額と実際に支出した金額の差額ということであれば、本来はその差額は治療費ではなく慰謝料にプラスすべき金額だということになります。
ですから、本来は「治療費」および「慰謝料」の金額を訂正するべきですが、人身に関する金額の合計額があっていれば特には問題ないでしょう。
3)示談書は、当事者(あなた、相手)それぞれ1通と自賠責請求用に1通の合計3通です。
3枚署名捺印して、1枚をあなたが控えとして持っておくことになります。
ただし、示談するということは、以降は事故に関するものは一切請求できないことになりますので、示談書の内容が妥当かどうかを確認しておいてください。
また、示談書には「上記賠償金額以外に甲(相手の方)の自賠責保険より支払われる金額がある場合には、乙(あなた)が甲の自賠責保険に直接被害者請求して受領することを妨げない」との一筆を入れておいた方がいいでしょう。
理由は下記します。
以下チェックポイントa)物損については金額についてあなたが納得されているのであれば問題ありません。
b)人身については自賠責から次のようなものが支払われます。
(総額で120万円が限度)・治療費・・・妥当な実費・休業損害・・・仕事を休んで給料が減額となった場合。
アルバイトの場合も対象になります。
・通院交通費・・・電車・バス代などの実費。
マイカー利用の場合は1kmあたり15円でガソリン代が支払われます。
・慰謝料・・・総治療期間と実治療日数×2の少ない方に1日あたり4,200円を掛けた金額が支払われます。
例えば、30日間の間に10日通院したのであれば、30日>10日×2ですから、慰謝料は、4,200円×10×2=84,000円ということになります。
相手の方から支払われた金額のうち、人身に関するもの(治療費・慰謝料)の額が上記で計算した金額より少ない時には、あなたが自賠責に被害者請求すれば残額が支払われることになります。
ですから、一度試算してみて相手の方から支払われた金額が自賠責の金額を明らかに上回っていれば追加で支払われることもありませんから示談書にそのままサインしてもいいのですが、残額があるようなら被害者請求の手続きをした方がいいでしょう。
ただ、手続きが分かりにくいと思いますので、一番簡単な方法をお教えしておきます。
それは、示談書に「上記賠償金額以外に甲(相手の方)の自賠責保険より支払われる金額がある場合には、乙(あなた)が甲の自賠責保険に直接被害者請求して受領することを妨げない」との一筆を入れておくのです。
そうすれば、相手の方が加害者請求したら、自賠責保険会社(調査事務所)が金額を計算してくれて、もし自賠責から追加で支払われる金額がある場合には、「○○円ほど追加で支払われますが、請求しますか?
」と連絡があります。
その際に同封されている書類に署名・捺印して印鑑証明をつけて返送すれば、指定の口座に振り込まれます。
この文言が無ければ、もし計算上自賠責に追加請求できる金額があったとしても自賠責からは支払われなくなります。
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